インフルエンザの登園・登校基準について
【学校保健安全施行規則】に基づき、インフルエンザ発症日(発熱した日)を0日と数え、次の日から5日を経過し、かつ5日を経過した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで出席停止です。なお、解熱した当日は「発熱なし」に算定しません。
下記の表を参考にして下さい。
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Tel.03-5477-7736インフルエンザの登園・登校基準について
【学校保健安全施行規則】に基づき、インフルエンザ発症日(発熱した日)を0日と数え、次の日から5日を経過し、かつ5日を経過した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで出席停止です。なお、解熱した当日は「発熱なし」に算定しません。
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